介護サービスの原則
介護サービスの現場では「健康状態の確認以上の医療行為は認められていません」
訪問入浴介護
訪問入浴の事業者は、利用者の自宅へ派遣するスタッフに看護師1名を必ず含まなければいけません。
最低スタッフ3名(男性1名→力、看護師1名、介護職1名)
リビングで入浴できる
訪問入浴介助
要介護1~5の認定を受けている方で、主治医から入浴が許可されているという条件を満たした人が利用
自分自身で浴槽をまたげるなど、比較的介護度が低い利用者が使いやすい介護サービス
訪問マッサージ
訪問看護のリハビリ
訪問看護のリハビリとは、訪問看護ステーションから提供されるサービスのひとつで、リハビリ専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によっておこなわれるリハビリのことを指す
主治医が必要であると判断し、指示書を出した場合に訪問看護のリハビリを提供することが可能
介護保険の場合の訪問回数の上限
介護保険でのリハビリ専門職による訪問は、1回あたり20分以上実施することとされており、「週6回を限度」として算定できます。
また、1日に2回を超えて(60分以上)リハビリをおこなう場合には、所定単位数の100分の90を算定することになります。
医療保険の場合の訪問回数の上限
医療保険でのリハビリ専門職による訪問は、「1日1回まで、週3回まで」という訪問回数の制限があります。
ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や病状の急性増悪などにより、特別指示がある場合は、1日の訪問回数と1週間の訪問回数の上限が適用されません。
もちろん、セラピストが行うリハビリ内容のように専門性の高いリハビリまでは求められないですが、介護保険で単位が足りない場合に、看護師としての介入の合間に簡単なリハビリを行うことや、医療保険で入る際も簡単なリハビリを行うことを主治医から指示されることがあります。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけになっています。訪問看護指示書のリハビリ欄に『〇』がついている場合に、セラピストが看護師の代わりに訪問することができるというルールです。
訪問看護ステーションであれば看護師とセラピストが同じ事業所に所属していますので毎日顔を合わせることができ、連携がとりやすいというメリットがあります。医療サービスを提供する側は連携を取りやすく、また、利用者さんは看護師かセラピストどちらかに要望を伝えれば、迅速に連携して伝えてくれるというメリットがあります。
訪問リハビリ
訪問歯科
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